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内容証明・クーリングオフ・債権回収・契約解除・損害賠償請求・慰謝料請求・残業手当請求・敷金返還請求・時効援用・債権譲渡・無料相談・全国対応 |
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| 2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。 |
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テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。
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内容証明送付後でもご依頼者様にご依頼内容に関わるご相談は無料にて承ります。仮に裁判等に発展する場合は、弁護士の紹介も致します。 |
内容証明作成サポートオフィス当サイトへのアクセス、誠にありがとうございます。 「内容証明作成サポートオフィス」は、行政書士大下法務事務所が運営する内容証明作成を専門としたサイトです。日常のトラブルからビジネス上のトラブル至るまで、内容証明により、それら問題を解決することを目的としています。 内容証明自体には、法的強制力はありませんが、その書面内容によっては相手側に対する強力な強制力になり得ます。内容証明は、契約不履行等のトラブルが起こり、話合い等で問題が解決されない場合などに用いられますが、これは裁判での解決を望まない場合に有効に働きます。 どうしても裁判手続きには費用も時間も要しますし、もちろん弁護士等の代理人に依頼すれば、安くは無い費用が発生します。また、裁判したところで回収見込みが無ければ裁判する意味はありません。裁判は紛争の最終ステージであり、そのステージに行くまでに解決の余地は多分に残されています。 そこで、内容証明の出番です。法的根拠を踏まえ、相手側に強制力のある内容証明で通知することで、裁判をするよりも容易に決着が着くことは少なくありません。また、反対にご自身のところに内容証明が送付されれば、少し緊張感を持った方が良いでしょう。内容証明の履行内容に応じる応じないは本人の自由ですが、対応によっては不利益になるケースは多分にあります。 内容証明一つで100万を超える利益を手にすることもあれば、不利益となることもありますので、内容証明による解決を図りたい場合には、専門家によるサポートを受ける方が良いでしょう。当然ながら依頼費用は発生しますが、紛争の争点となる金額が大きければご依頼される方が賢明です。結果として、内容証明による解決が直接的にできなかったとしても、訴訟等の裁判手続きで解決を図る際にも有力な証拠となります。また、費用対効果を考慮に入れ本人訴訟を行う場合にも、訴状を作成する際に、内容証明を参考にすることで比較的容易に書面を作る事が可能です。 ご相談・お問い合わせは現状無料で行っておりますので、遠慮なくご相談下さい。 |
| ご相談・お問い合わせ |



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サイト名:内容証明作成サポートオフィス サイト運営:行政書士大下法務事務所 (事務所詳細) 事務所代表:行政書士 大下 敦史 TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938 E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間・無料メール相談受付中 大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅下車 徒歩5分 営業時間:平日9時〜18時/ 土・日・祝は原則休み ※平日夜間と休日は23時まで対応致しますので携帯にお電話下さい。 |
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