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解説 比較的事案の多い、貸金の債権回収(返金請求)を例にとって見ていきますと、「本書面到達後1週間以内に指定口座にお支払下さい」とおよその期限を切って、内容証明郵便を出した後は、書面が相手側へ到達次第、相手より電話連絡があり、その後交渉に入ったりします。しかし、仮に相手より連絡が無く、期限が過ぎても相手側より返金がなされない場合は、次の回収方法に移る必要があります。 内容証明送付後、相手側との交渉により示談で解決すれば一番手間暇がかからなくて良いのですが、そうでない場合もありますので、2パターン記載しておきます。 1.内容証明送付後、示談で解決する場合は、相手側と再度、明確な取り決めを行った方が良いので、示談内容を契約書や公正証書にまとめなければいけません(和解契約)。これら内容を行う事により、仮に一括返済が無理で、分割での返済をする場合などは、後々返済が再び滞っても回収できないリスクを軽減できます。契約書ならお互いの印鑑証明書も添付しておいた方が良いですが、できるなら公正証書にまとめた方がいざという時に回収し易いです。 また、裁判所を利用するなら、和解契約において取り決めた契約内容を和解調書にして債務名義をとる方法(即決和解)もありますので、簡易裁判所に申し立ててもよいでしょう。費用は1500円と安く済みます。 他に当事者だけの示談でまとまらない場合は、裁判所において裁判官、民間の調停委員、当事者が話し合うことにより、解決する民事調停があります。話がまとまれば調停調書が作成されて、これが債務名義となり裁判を経ずに強制執行が可能になります。 2.届いた内容証明に対し無反応であったり、示談交渉でまとまらない場合などは、裁判より安く、かつ法的効力のある支払督促や、財産隠しが予想されるなら仮処分、仮差押えをして債権保全をした方がよいでしょう。 その後、裁判に移行し、判決をとります。判決を取れば強制執行による債権回収が可能になりますが、相手側に資産が無ければ終局的にはどうすることもできません。 ただ、判決取得から消滅時効が10年間となりますので、その間に相手側の資産に対し、いつでも強制執行がかけることができるようになります。このため、相手に資産がある時に回収することができ、また相手側にとってもいつ差し押さえに合うか分からないため、大きなプレッシャーとなり得ます。 |
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