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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。 |
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テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。 |
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損害賠償請求の根拠は民法709条(不法行為)に基づきます。
(民法709条)故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
以下、不法行為の成立要件になります。
- 加害者に故意または過失が認められること
- 他人の権利ないし利益を違法に侵害したこと
- その行為により損害が生じたこと
- 加害者に責任能力が認められること
交通事故、暴行、DVなどで被害に遭われた場合には、損害賠償請求が可能です。交通事故に遭い被害を負った場合に損害賠償請求が可能であり、また反対に被害を負わせた場合には損害賠償を請求されます。但し、交通事故の殆どが、どちらか一方が100%悪いということは無く、過失割合の問題が生じます。
損害賠償請求権の時効は、民法724条に「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする」とあり、被害に遭い損害賠償請求可能になった時点を起算日として3年間を消滅時効とします。または不法行発生より20年経過すると損害賠償請求ができなくなります。(除斥期間)
民法724条の損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時です。このため損害は発生したけれども、治療を受けても尚、後遺障害が残る場合には、症状固定日(これ以上は基本的に良くならない)より起算します。
また、損害には人身損害と物件損害に分類され、人身損害においてはさらに財産的損害と精神的損害に分けられます。精神的損害に対する賠償を慰謝料と呼びます。財産的損害は更に、積極損害(治療費等の実費)と消極損害(逸失利益・・・被害に遭わなければ得られたであろう利益)に分別され、これら全てを損害とし、加害者へ賠償請求することができます。
通常、これら損害の算定については、損害賠償額算定のための基準書に基づき算定するため、算定から請求に関しては法律専門家に相談される方が良いでしょう。また、本請求においても、内容証明を利用することは言うまでもありません。
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