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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。 |
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テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。 |
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債権(特定の者に対し、一定の給付を請求できる権利)の消滅時効(債権が一定期間経過すると消滅する)は、債権の種類により異なりますが、消滅時効が完成したとしても、時効の援用(時効の利益を受けることを相手に対し主張すること)をしなければ、債務は消滅しません。
仮に、時効が完成したにも関わらず、時効を援用していなければ、債務は消滅せず債権者は債権を請求できることになります。では消滅時効の起算日はというと、以下のとおりです。
- 確定期限付の債務 ・・・弁済期の定められた債権の消滅時効は弁済期から進行する
- 不確定期限付の債務 ・・・不確定期限付の債権は期限が到来したときから進行する。
- 期限の定め無き債権 ・・・弁済期の定めのない債権は契約成立の時から進行する。
- 債務不履行による損害賠償請求権 ・・・本来の債権について履行請求できるときから進行する。
- 契約解除による原状回復請求権 ・・・ 契約解除時から進行する。
- 不法行為に基づく損害賠償請求権 ・・・ 被害者が損害及び加害者を知ったときから進行する。
- 賃貸借契約に基づく敷金返還請求権・・・目的物返還のときから進行する。
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全てに共通して言えるのは、債権者が権利行使できるときより時効は進行します。
時効が完成した以上は、速やかに時効を援用するべきです。援用した場合には、時効の効力は、その起算日にさかのぼるため、借金の利息や遅延損害金を支払わなくてよくなります。また、時効の援用には内容証明は必須と考えて良いでしょう。内容証明により援用した日を特定しておかなければ、援用されていないとの理由で時効の成立は認められず、貸付業者より執拗な取立てが続く可能性があります。
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当事務所は、内容証明作成に特化しておりますので、その専門のサービスを受ける事ができます。 |
当事務所は内容証明作成に業務特化することで、これまでに内容証明による多くの解決実績があります。仮に内容証明により解決ができなかったとしても、その書面内容を参考にすることで、ご本人での訴訟も可能ですし、裁判上、有効な証拠となり得ます。 |
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