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| 2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。 |
 
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| テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。 |
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内容証明を出すにあたり、デメリットは特段ありません。
ただ、普通の手紙と違い、内容証明の書き方には制約がありますので、それは、内容証明の書き方(作成方法)を確認して頂くとして、それ以外に、以下に「こういう使い方をするとデメリットになり得る注意点」を2点挙げておきます。
1つは、内容証明とは?にも記載しているように、「どのような内容を」 「いつ」 「誰が」 「誰に」送ったかという事実を郵便局が証明するものであり、当然ながらこの証明力は裁判でも有効な証拠として認められます。
このため、使い方一つで証拠作りの目的として内容証明を使うのですが、これは諸刃の剣と同じで、使い方を間違えると、自らの不利益となる証拠も作り出してしまします。
例えば、書面は交わさず口約束だけでお金を貸していた相手に、50万円の借金の返済を求める督促の内容証明を送ったところ、実際の請求額は60万円であるにも関わらず、うっかり間違えて50万円と書いてしまえば、その内容証明は動かぬ証拠となり、相手側は、50万円の返金しかしなくなります。
また、仮にあなたが月100万円で愛人契約を締結した場合や賭博によりできた借金があり、支払債務が未払いの時に、相手側から督促の内容証明(契約内容に触れず金銭請求の内容だけ書かれている)が届いて、それに対し、、「もう少し待ってください。100万円はいついつまでに支払います。」と内容証明で回答してしまえば、100万円の債務を認めた有効な証拠になります。
ところが、愛人契約や賭博などの違法な取引の場合、公序良俗に反した契約(民王90条)とみなされ、契約自体無効のため、本来100万円の債務は支払う必要がありませんし、相手側は請求自体が法的にできません。(民法708条・不法原因給付)
このため、内容を記載しているなら反対にその事が証明され、不法原因給付により、支払う必要はありませんが、内容を記載せず金銭だけの要求であれば、契約内容が不明のため、不用意に支払う内容の回答をしてしまうと債務の存在を認めてしまう結果となります。
2つ目は、相手側に対し、交渉目的で内容証明を送ったとしても、必要以上に威圧的表現であったり、物理的に難しい要求をしたりすることで、内容証明が交渉の範疇ではなく、脅迫罪もしくは恐喝罪に該当し得る場合があるといことです。
仮に法的に正当性があったとしても、刑法上の構成要件を満たせば犯罪になりますし、尚且つ、内容証明でその事実が証明されるわけですから、後々覆すことが難しくなります。この辺りは細心の注意が必要です。
このように内容証明は、諸刃の剣であるため、使い方次第で、自らの立場が優位にも不利にもなり得ます。このため、比較的内容が簡単なものであれば、ご本人さんがネットや書店で調べて書けばよいと思いますが、法的根拠を踏まえた多少複雑な内容のもの以上であれば、多少費用はかかれど内容証明を専門に扱い、かつその内容に精通した行政書士や弁護士に依頼する方が賢明です。
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当事務所は、内容証明作成に特化しておりますので、その専門のサービスを受ける事ができます。 |

当事務所は内容証明作成に業務特化することで、これまでに内容証明による多くの解決実績があります。仮に内容証明により解決ができなかったとしても、その書面内容を参考にすることで、ご本人での訴訟も可能ですし、裁判上、有効な証拠となり得ます。 |

当事務所にご依頼頂いた場合、ご依頼者様が直面しているトラブル(問題)を詳細にお聞きした上で、解決に至る可能性及び費用対効果を考慮した上で、BESTな解決が図れるよう思案させて頂きます。 |

当事務所への内容証明に関するご相談は、事務所所在地近隣の大阪や兵庫のみならず北海道から沖縄まで平日・休日問わず、全国対応で、原則24時間無料にて承っております。営業時間内(9時〜18時)は即対応できるお電話にて、18時〜23時は、携帯電話にお電話下さい。仮に取り込み中等で電話に出れない場合は必ずかけなおさせて頂きますので、通知有りで留守電に入れておいて下さい。メール相談は24時間可能で、ご相談を頂いてから原則24時間以内にご回答致します。※相談内容によっては回答致しかねる場合がありますのでご了承下さい。 |

内容証明送付後でもご依頼者様にご依頼内容に関わるご相談は無料にて承ります。仮に裁判等に発展する場合は、信頼できる弁護士の紹介も致します。 |


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