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内容証明を出すにあたり、デメリットは特段ありません。 ただ、普通の手紙と違い、内容証明の書き方には制約がありますので、それは、内容証明の書き方(作成方法)を確認して頂くとして、それ以外に、以下に「こういう使い方をするとデメリットになり得る注意点」を2点挙げておきます。 1つは、内容証明とは?にも記載しているように、「どのような内容を」 「いつ」 「誰が」 「誰に」送ったかという事実を郵便局が証明するものであり、当然ながらこの証明力は裁判でも有効な証拠として認められます。 このため、使い方一つで証拠作りの目的として内容証明を使うのですが、これは諸刃の剣と同じで、使い方を間違えると、自らの不利益となる証拠も作り出してしまします。 例えば、書面は交わさず口約束だけでお金を貸していた相手に、50万円の借金の返済を求める督促の内容証明を送ったところ、実際の請求額は60万円であるにも関わらず、うっかり間違えて50万円と書いてしまえば、その内容証明は動かぬ証拠となり、相手側は、50万円の返金しかしなくなります。 また、仮にあなたが月100万円で愛人契約を締結した場合や賭博によりできた借金があり、支払債務が未払いの時に、相手側から督促の内容証明(契約内容に触れず金銭請求の内容だけ書かれている)が届いて、それに対し、、「もう少し待ってください。100万円はいついつまでに支払います。」と内容証明で回答してしまえば、100万円の債務を認めた有効な証拠になります。 ところが、愛人契約や賭博などの違法な取引の場合、公序良俗に反した契約(民王90条)とみなされ、契約自体無効のため、本来100万円の債務は支払う必要がありませんし、相手側は請求自体が法的にできません。(民法708条・不法原因給付) このため、内容を記載しているなら反対にその事が証明され、不法原因給付により、支払う必要はありませんが、内容を記載せず金銭だけの要求であれば、契約内容が不明のため、不用意に支払う内容の回答をしてしまうと債務の存在を認めてしまう結果となります。 2つ目は、相手側に対し、交渉目的で内容証明を送ったとしても、必要以上に威圧的表現であったり、物理的に難しい要求をしたりすることで、内容証明が交渉の範疇ではなく、脅迫罪もしくは恐喝罪に該当し得る場合があるといことです。 仮に法的に正当性があったとしても、刑法上の構成要件を満たせば犯罪になりますし、尚且つ、内容証明でその事実が証明されるわけですから、後々覆すことが難しくなります。この辺りは細心の注意が必要です。 このように内容証明は、諸刃の剣であるため、使い方次第で、自らの立場が優位にも不利にもなり得ます。このため、比較的内容が簡単なものであれば、ご本人さんがネットや書店で調べて書けばよいと思いますが、法的根拠を踏まえた多少複雑な内容のもの以上であれば、多少費用はかかれど内容証明を専門に扱い、かつその内容に精通した行政書士や弁護士に依頼する方が賢明です。 |
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