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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。 |
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テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。 |
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配達証明は、何月何日に相手側へ配達されたか(相手側が受け取った)かを証明するものです。
(到着日時を証明)
内容証明は、「どのような内容を」 「いつ」 「誰が」 「誰に」発送したかを証明します。
(発信日時と、事実内容を証明)
通常、内容証明を発送する際は、相手側が書面を受け取っていないなどの異議を封じるために、配達証明もつけます。配達証明をつけるかどうかは、窓口の方が親切であれば確認してきますが、つけるかどうかはあくまで差出人の任意であるため、窓口に提出の際には必ず配達証明をつけるよう申し出て下さい。
解説
配達証明は、一般書留郵便物等(引き受けから配達までの送達過程を記録し、万一、郵便物等が壊れたり、届かなかった場合に、実損額を賠償します。)に対しつけることができます。引き受けから配達までの送達過程を記録し、万一、郵便物等が壊れたり、届かなかった場合に、実損額を賠償します。(原則10万円まで)
一般書留郵便物等を配達した事実を証明します。
郵便物等の実際の受取人が誰であるかを証明するものではありません。
差出後に配達証明を請求する場合は420円となります。この場合、一般書留郵便物等の発送後1年以内に、発送時の受領証を提示してください。
配達証明(料金300円)
○ 引受から配達までの各過程の記録 ○ 受取人の捺印 ○ 差出人へ相手が受け取ったという通知 ○
補償(原則10万円)
- 差し出しの際にお申し出いただける損害要償額は、一般書留が500万円までです。
- 損害要償額のお申し出がない場合、損害要償額は一般書留は10万円までです。
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当事務所は、内容証明作成に特化しておりますので、その専門のサービスを受ける事ができます。 |
当事務所は内容証明作成に業務特化することで、これまでに内容証明による多くの解決実績があります。仮に内容証明により解決ができなかったとしても、その書面内容を参考にすることで、ご本人での訴訟も可能ですし、裁判上、有効な証拠となり得ます。 |
当事務所にご依頼頂いた場合、ご依頼者様が直面しているトラブル(問題)を詳細にお聞きした上で、解決に至る可能性及び費用対効果を考慮した上で、BESTな解決が図れるよう思案させて頂きます。 |
当事務所への内容証明に関するご相談は、事務所所在地近隣の大阪や兵庫のみならず北海道から沖縄まで平日・休日問わず、全国対応で、原則24時間無料にて承っております。営業時間内(9時〜18時)は即対応できるお電話にて、18時〜23時は、携帯電話にお電話下さい。仮に取り込み中等で電話に出れない場合は必ずかけなおさせて頂きますので、通知有りで留守電に入れておいて下さい。メール相談は24時間可能で、ご相談を頂いてから原則24時間以内にご回答致します。※相談内容によっては回答致しかねる場合がありますのでご了承下さい。 |
内容証明送付後でもご依頼者様にご依頼内容に関わるご相談は無料にて承ります。仮に裁判等に発展する場合は、信頼できる弁護士の紹介も致します。 |
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サイト名:内容証明作成代行サポートオフィス
サイト運営:行政書士大下法務事務所 (事務所詳細)
事務所代表:行政書士 大下 敦史
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間・無料メール相談受付中
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅下車 徒歩5分
営業時間:平日9時〜18時/ 土・日・祝は原則休み(時間外対応可)
※平日夜間と休日は23時まで対応致しますので携帯にお電話下さい。 |
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