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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。 |
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テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。 |
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訪問販売やマルチ商法などの特定商取引法、金融商品取引法、宅建業法などにおいて、規制されている商法においては、クーリングオフ権が規定されております。クーリングオフ期間内(8日〜20日)であればクーリングオフ権を行使し、契約を解除することが可能です。
通常、クーリングオフ権を行使する際には、書面で事業者へ通知するのですが、この場合ハガキを用いてクーリングオフ通知を行うよう契約書には記載されております。
但し、このような方法でのクーリングオフは後々、書面が証拠として残らないため非常に危険です。
クーリングオフ権は法定書面受領日より起算日が進行し、法定期間を経過すると、契約書面に不備でも無い限りクーリングオフができなくなります。このため、クーリングオフ権の権利行使期間は非常に重要であり、必ずその期間内に書面を事業者へ通知したことを証明する必要があります。
仮にこの証明ができなければ、後々悪質な事業者はそれを逆手に、クーリングオフ通知など届いていない、通知は届いたが、それはクーリングオフに関するものでは無かった、などと証拠が無いことを良いことに反論し、クーリングオフに応じようとしない場合があります。当然既払金の返還には応じません。
このようにリスクが生じる場合があり得るため、内容証明にて通知を送るのです。内容証明は、
@「クーリングオフの権利を行使した内容」
A「書面を発信した日」が証明でき、更にその上で配達証明を付加することで
B「その内容証明が相手側に届いた事実」
を証明できますので、クーリングオフ権の行使はより確実に行うことができます。
また、配達証明を付加した内容証明にてクーリングオフ通知を行っても既払金返還に応じない悪徳業者に対し、後で訴訟を行う際にも有効な証拠となり得ます。
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当事務所は、内容証明作成に特化しておりますので、その専門のサービスを受ける事ができます。 |
当事務所は内容証明作成に業務特化することで、これまでに内容証明による多くの解決実績があります。仮に内容証明により解決ができなかったとしても、その書面内容を参考にすることで、ご本人での訴訟も可能ですし、裁判上、有効な証拠となり得ます。 |
当事務所にご依頼頂いた場合、ご依頼者様が直面しているトラブル(問題)を詳細にお聞きした上で、解決に至る可能性及び費用対効果を考慮した上で、BESTな解決が図れるよう思案させて頂きます。 |
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