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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。 |
 
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テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。 |
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通常、法律専門家は最終的に1つの事案に対し、内容証明郵便の事実確認、法的根拠確認、作成から発送、その後のアフターフォーロー、判決取得、強制執行、回収、費用対効果等まで考慮に入れて依頼報酬を頂きます。要するに報酬の価値とは、上記に挙げた行動全てです。
周知の通り、書店に行けば内容証明関連の本が多数置いてあり、またネット上においても内容証明の作成方法等、懇切丁寧に掲載しているサイトも多く見られ、誰でも書けるかのような錯覚を起こしてしまいがちですが、実際には、誰でも、そのように簡単に内容証明の性能を100パーセント引き出して書けるかどうかというと、まず不可能に近いでしょう。
と言うのは、もちろんこれも事案によりけりですが、単純なクーリングオフ通知、債権譲渡通知や、消滅時効援用の通知などであれば、法律に詳しくなくとも定型例を見れば書けるでしょうが、多少複雑なもの(クーリングオフ期間経過後の契約解除通知や、損害賠償請求、賃金(残業代)未払い請求となれば、安易に自分で書かずに法律専門家に任せた方が間違いありません。知識とそれを使いこなすスキルは別物ですから、知識と経験、法律専門家ネットワーク等に裏づけされたスキルがあるからこそ、法的根拠が生きてくるのであり、相手側に対しての履行要求も力のある武器に変わるのです。
また、内容証明郵便は、行政書士は書面作成代理人名で、弁護士は代理人名として通知されることが多いですので、相手側は法律専門家が関わっている事案と認識します。相手側に多少なりとも法的に間違ったことをしている(違法行為等)と認識していたならば、法律専門家が関わっているということは大きなプレッシャーになりますので、真剣に対応しないと、自ら不利益を被ると認識するのです。
このため、自分で作成した内容証明は軽んじられて無視されるものが、法律専門家が関わると一変して前向きな対応に変わるのです。相手側(企業)によっては、法律専門家が関わっている案件に対しては、速やかに返金に答えるが、契約当事者(ご本人)が法的根拠を踏まえ返金請求しても一切返金に応じない悪質な輩もいるので、自ら内容証明郵便を出されるよりは、法律専門家に任せた方が良いでしょう。
まとめ
通常、法律専門家は、事実確認、法的根拠確認、作成から発送、その後のアフターフォーロー、判決取得、強制執行、回収、費用対効果等まで考慮に入れて内容証明を作成します。
相手側によっては、法律専門家が関わっていない内容証明に関しては一切無視する者(個人・企業)がいるので、法律専門家に任せなければ、先に進まないケースもあります。
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