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内容にもよりますが、原則的には、内容証明自体に、法的拘束力はありませんので、内容証明郵便が届いたからといって必ず○○しなければならない義務はありません。 ただ、内容証明自体には無かった義務が、内容証明の主張通り履行しないと、後々、法的拘束力をもつようになります。例えば「本書面到達後1週間以内に○○しなさい。さもなければ法的手段に出ます。」とあった場合、刑事告訴なのか民事訴訟なのかわかりませんが、その事案において法的根拠が存在するなら、相手側は単なる脅し的な要素で内容証明郵便を送付しているわけではなく、期間内に主張通りの履行をしないと、本当に、告訴や訴訟提起してくるかもしれません。 このため、差出人にしても受取人にしても手間暇のかかることは嫌うため、事実内容と法的根拠が正確に記されていれば、内容証明通りに事が運ばれる事が多いです。このように正確に記載された書面が届いた場合は、電話か内容証明郵便で回答するのが一般的ですが、まず先に回答せずに、行政書士や弁護士などの法律専門家に相談の上、どのように対応すれば良いかを確認してから回答した方が良いでしょう。不用意に回答をしてしまうと、相手側の有利な条件での履行要求に従わなくてはならなくなります。 しかしながら、全ての内容証明が、正確な事実内容と法的根拠が記載されているわけではありませんので、明らかに事実と異なり、的外れな法的主張があった場合は、基本的に無視してもらってよいでしょう。単なる脅しで内容証明郵便を送りつけている可能性が高いです。 架空請求や、振り込め詐欺などは、内容証明郵便という手段は原則使っていませんが、全て法的根拠が無い主張を電話やネット上でしてきます。これらは恐喝や詐欺で、事実無根の法的根拠のない主張であり、原則無視しても良いものです。このため、それと内容のよく似た内容証明については、原則無視して貰っても問題ありません。 ただし、内容証明郵便ではなく特別送達で届く訴状は無視してはいけません。訴状内容が事実無根の法的根拠のない主張であったとしても、答弁書の送付・裁判期日には出廷しなければなりません。放って置くと欠席裁判で負けてしまい、本来、履行義務の無い要求に答えなければならなくなりますので。 まとめ 事実内容が真実で、法的根拠が正確に記されている内容証明は決して無視せず、法律専門家に相談の上、対応して下さい。 それ以外の事実無根の法的根拠のない主張を展開している内容証明は原則無視して貰って結構です。 特別送達で届いた訴状に対しては、無視せず対応しなければなりません。 |
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