借地借家契約(敷金返還請求など)

内容証明・クーリングオフ・債権回収・契約解除・損害賠償請求・慰謝料請求・残業手当請求・敷金返還請求・時効援用・債権譲渡・無料相談・全国対応

内容証明作成代行サポートオフィスは、内容証明により、債権回収・契約解除・損害賠償請求等の民事トラブル解決をサポートします。内容証明郵便の作成・発送手続きなら当事務所にお任せ下さい。電話・メール相談は無料期間中!当サイトは、行政書士大下法務事務所が運営しております。
ご相談・お問い合わせサービス・ご利用料金事務所詳細トップページ(内容証明作成特化オフィス#113)
全国対応にて、法的根拠を踏まえた内容証明を作成・発送します。只今、電話・メール相談は無料ですので、遠慮なくご相談下さい。

ご相談・お問い合わせ

内容証明作成代行について



内容証明の活用事例一覧


内容証明作成サポートオフィス

        
マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史
2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

テレビライフ情報12チャンネル
テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。 
内容証明作成料金(内容証明郵便・配達証明・消費税等の実費全込)20,000円~
内容証明作成代行サポートオフィスは、内容証明により、債権回収・契約解除・損害賠償請求等の民事トラブル解決をサポートします。内容証明郵便の作成・発送手続きなら当事務所にお任せ下さい。電話・メール相談は無料期間中!当サイトは、行政書士大下法務事務所が運営しております。
借地借家契約(敷金返還請求など)
 
敷金返還について
借家契約(賃貸借契約)において、特に問題になりやすいのが敷金返還請求に関するものでしょう。敷金は、退去時に賃借人が負う原状回復義務に基づき、原状回復に際し必要となる費用を差し引き、賃借人に返還されます。

ところが、実際には賃貸人が実務上容認された範疇(判例やガイドラインによる)を超えた原状回復費(損耗等の修理・補修費)を差し引くケースが多いため、賃借人に返還される敷金は非常に少ないものとなることがよくあるのです。

 原則、賃借人の立場は弱い場合が多いですから、賃貸人も賃借人の無知に付け込み、原状回復費と認められ得ないものまでもそのように算定するのです。敷金返還額に関しては、実務上、国土交通省によるガイドライン及び判例に基づき算定するものであり、賃貸人の自らに有利な独自の判断により算定するものではありません。このため、少しでも敷金返還額につき疑問点等があれば、賃貸人に確認し、ガイドライン等に沿わない解釈をされている場合には、返還額について争う必要があります。

では、賃貸人の原状回復義務とは一体何なのか?ですが、国土交通省のガイドラインでは、建物の損耗等を2種類に区分分けし、その一方に賃貸人の原状回復義務があると定めています。

①賃借人の通常の使用により生ずる損耗原状回復義務が無い⇒原状回復費は賃貸人が負担
②賃借人の通常の使用により生ずる損耗以外の損耗原状回復義務がある⇒原状回復費は賃借人が負担
いわゆる月日と共に自然に経年劣化した損耗や、賃借人の通常の使用により生ずる損耗等に関しては、賃借人は一切支払う必要が無いということです。

 要するに原状回復とは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人も故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」であり、本原状回復義務は賃借人が負うものです。反対にそれ以外の損耗等のものは一切支払う必要はありません。

 よって、本ガイドライン等により敷金返還を主張した場合に、相手の主張と折り合いが付かない場合には訴訟も避けれませんが、通常、ガイドラインや判例に基づく判決が出るため、多少の費用と労力は必要となりますが、争う費用対効果はあるでしょう。また、ガイドラインや判例は詳細に記載されているため、解釈ミスが無いよう、敷金返還請求の専門家にご相談しても良いでしょう。内容証明により、国交省のガイドラインや判例に基づいた正当な金額の敷金返還額を請求します。



賃料値上げについて
 次に借地、借家契約において賃貸人より賃料の値上げの申し出があった場合についてですが、その金額に納得ができず争う姿勢であれば、まずは供託所(法務局)にて、供託手続きをとることです。値上げ前の賃料を供託所に供託することで、賃料が法的に不払い扱いになることはありません。

 当然ながら、賃貸人も供託された賃料については受け取ることができますので、これまでの賃貸借契約と変化無く契約を継続することができます。しかしながら、賃貸人が訴訟を提起し、判決等で値上げが確実になった場合にはその賃料にて支払っていく必要があります。

本件についてもまずは、賃貸人と直接話合い、解決出来ない場合には内容証明にて、供託前に値上げに関し、異議を申立て、相手がそれに応じない場合には供託手続きを取ることです。



契約更新に関して
 借地借家契約において、契約の更新は生活の基盤を揺るがすものであるため、非常に重要です。借地契約は、契約期間を定めない場合には30年間の契約(法定)とし、当事者の合意の上で30年以上の借地契約を締結することもできます。

 また、借地契約においては、借地上に建物が存在している場合、借地人は土地所有者に対し契約更新を請求できます。請求は、法律上明文化されておりませんが、契約期間満了前一ヶ月から半年位前に行うのが普通です。

 土地所有者に正当な理由(自らその土地を使用するなど)があり、速やかに異議を述べた場合については、契約の更新請求を拒むことが可能です。更新拒絶の意思表示をしない場合には、前契約と同一条件での借地契約が更新されたものとみなされます。(法定更新)

 借地期間は最初の更新については最低20年、その後の更新は10年となり、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間となります。

 次に借家契約の契約更新についてですが、契約当初に契約期間を定めていなかった場合と、期間を定めて契約した場合とで分けて考えます。

 期間を定めていない借家契約

 そもそも期間を定めていない借家契約とはどのようなものか?
①契約当初より期間を定めなかったものと、②定めたとしても契約期間が1年未満である場合には期間を定めていない借家契約とみなされますものと2種類あります。これらの場合、賃貸人・賃借人のどちらからでも解約を申し入れることができます。但し、賃貸人からの解約申入れに関しては、申入れより6ヶ月経過しなければ解約はできません(借地借家法27条1項)。反対に賃借人からの解約は、解約申入れから3ヶ月を経なければできません(民法617条)。

 期間の定めのある借家契約

 期間の定めのある借家契約については、賃貸人、賃借人が契約更新について話合うまでもなく、何も言及しなければ契約は更新されます。

 仮に賃貸人が契約更新を拒絶したい場合には、契約期間満了の1年前から6か月前までに、更新拒絶の意思表示をする必要があり、この意思表示を行わない場合には、これまでと同様の条件(但し、新たな借家契約は期間の定めのない契約となる)で契約が更新されます(法定更新)。また、賃貸人が本拒絶を行うためには、正当な事由が必要となります。

 さらに、正当な事由がある更新拒絶の通知を行ったとしても、借家人が期間満了後もその建物に住み続けているときは、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、契約は更新されます(法定更新)。本異議には、正当な事由は要求されません。

 このように借地契約で契約更新を請求したり、借家契約で更新拒絶の意思表示をする際には、後々言った言わない等のトラブルにならないように内容証明にて通知をする方が良いでしょう。当事務所ではこれらの内容証明の作成を行います。



消滅時効の援用   未払い賃金請求(残業代など)


内容証明作成特化オフィス#113の⑤大ポイント

①業務特化

当事務所は、内容証明作成に特化しておりますので、その専門のサービスを受ける事ができます。

②解決実績

当事務所は内容証明作成に業務特化することで、これまでに内容証明による多くの解決実績があります。仮に内容証明により解決ができなかったとしても、その書面内容を参考にすることで、ご本人での訴訟も可能ですし、裁判上、有効な証拠となり得ます。
 

③費用対効果

当事務所にご依頼頂いた場合、ご依頼者様が直面しているトラブル(問題)を詳細にお聞きした上で、解決に至る可能性及び費用対効果を考慮した上で、BESTな解決が図れるよう思案させて頂きます。

④無料相談・全国対応

当事務所への内容証明に関するご相談は、事務所所在地近隣の大阪や兵庫のみならず北海道から沖縄まで平日・休日問わず、全国対応で、原則24時間無料にて承っております。営業時間内(9時~18時)は即対応できるお電話にて、18時~23時は、携帯電話にお電話下さい。仮に取り込み中等で電話に出れない場合は必ずかけなおさせて頂きますので、通知有りで留守電に入れておいて下さい。メール相談は24時間可能で、ご相談を頂いてから原則24時間以内にご回答致します。※相談内容によっては回答致しかねる場合がありますのでご了承下さい。

⑤アフターフォロー
内容証明送付後でもご依頼者様にご依頼内容に関わるご相談は無料にて承ります。仮に裁判等に発展する場合は、信頼できる弁護士の紹介も致します。


お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015 平日(9時~18時) 090-3949-5410 平日(18時~23時)休日(9時~23時)


メール相談は24時間無料受付です。原則24時間以内に返信致します。平日・休日問わず(24時間受付)


内容証明作成専門 行政書士 大下敦史 サイト名:内容証明作成代行サポートオフィス
サイト運営:行政書士大下法務事務所 (事務所詳細)
事務所代表:行政書士 大下 敦史
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間・無料メール相談受付中
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅下車 徒歩5分
営業時間:平日9時~18時/ 土・日・祝は原則休み(時間外対応可)
※平日夜間と休日は23時まで対応致しますので携帯にお電話下さい。



内容証明作成代行サポートオフィス 事務所詳細 サービス・料金表 ご相談 特定商取引法に基づく表記 サイトマップ
内容証明作成代行サポートオフィスは、全国対応にて、法的根拠を踏まえた内容証明を作成・発送します。全国対応・無料相談/只今、電話・メール相談は無料ですので、遠慮なくご相談下さい。大阪府行政書士会所属 行政書士大下法務事務所

■守秘義務について
行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心してご相談下さい。
免責事項 当サイトに掲載されている情報の内容に関してはできる限りの注意を払っていますが、その内容の正確性及び安全性を保証するものではありません。また当サイト利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負いません。 加えて、いかなる場合でも当サイトは利用者が当ホームページに掲載されている情報によって被った損害に対して一切の責任を負いません。


内容証明・クーリングオフ・債権回収・契約解除・損害賠償請求・慰謝料請求・残業手当請求・敷金返還請求・時効援用・債権譲渡・無料相談・全国対応
Copyrightc 2009 行政書士大下法務事務所 All rights reserved.