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契約解除とは、当事者間(売主と買主など)で締結された契約を解除(取消など)することです。契約解除の種類として法定解除(債務不履行による契約解除)、約定解除(契約書での合意)、合意解除(当事者間の合意による解除)があり、解除権を行使する場合には、相手側に対し契約解除を行う旨の意思表示をする必要があります。 意思表示を行う際には、後々、証拠が残るよう内容証明郵便にて行う方が良いでしょう。契約解除は単独行為ですので、特にその意思表示が届いた事実が重要です。契約解除の効果としては、双方共に原状回復義務が生じ、契約を巻き戻す必要があります。よって、売主は売買代金を買主に返還し、買主は引渡しを受けた商品を返還する義務が生じます。 また債務不履行(履行遅滞、履行不能、不完全履行)の内、履行遅滞(履行が遅れている)と不完全履行(履行期日までに履行はできたが、履行内容が不完全)の2つは原則として相当な期間を定めて、債務の履行の催告を行い、それにも関わらず履行を行わない場合に、契約の解除が可能となります。(催告無しの特約は有効) このような催告を行う際には、後々のトラブル回避のための証拠保持の観点から、内容証明を利用した方が良いでしょう。 次に民法上における契約解除権以外の他の解除権を行使する際にもする際にも内容証明を利用することです。 訪問販売や、マルチ商法、エステや家庭教師などの契約をはじめ、個人対事業者間での商品や役務(サービス)を取引の目的とした契約において、購入した後や、使用してみた後で、実際に購入する前の事業者側の説明と実際の使用感が異なるケースは多分にあります。これらはおよそが消費者契約法ないし、特定商取引法における不実告知等に該当し、契約解除できる要件となります。 このような事態があれば、内容証明により契約解除を行い、契約金等の既払金の返還を請求する必要があります。通知の手段としては、通常のハガキや手紙などでは、証拠能力が無いに等しいので、内容証明を利用するべきです。特に、事業者は狡猾で悪質なものも多いため、言った言わない、届いた届いていないなどで争いが起きる場合も多く、証拠能力を有する内容証明を利用した方がよいでしょう。当然ながら、訴訟に至った場合においても有効な証拠となります。 |
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