内容証明・クーリングオフ・債権回収・契約解除・損害賠償請求・慰謝料請求・残業手当請求・敷金返還請求・時効援用・債権譲渡・無料相談・全国対応 |
|||||||||||
|
|||||||||||
内容証明の最大のメリットは、裁判手続きを経ずとも、問題を解決できる可能性があるということです。 契約解除による返金請求・貸し金請求・未払い賃金請求・慰謝料、損害賠償請求など、相手側と口頭で交渉しても埒があかない場合に、手間暇のかかる裁判手続きを行うよりも内容証明郵便による請求通知の方が時間的にも費用的に安く上がります。 要するに費用対効果が非常に優れているということです。 もちろんこれは、事案によりけりですが、相手側が刑事罰則に抵触する違法行為をしていた場合などは、比較的速やかに相手側は、こちらの要求に従います。内容証明において刑事罰則について言及することで、書面による交渉が行われます。ただ、あまり威圧的表現を多用すると、脅迫もしくは、恐喝と取られかねないので、注意が必要です。 また、交渉に際しての使い方で、口頭でのみのやりとりを、文書等にて証明させる時にも内容証明を使います。以前、口約束だけで、契約した事実を書面等の証拠物に置き換えることができるということです。 例えば、口約束で貸したお金の返済が滞った際に、債務者に返金を求める督促の文書を出すことで、相手側がその文書対し、借りた事実を認める内容の文書で返してきたり、電話で返金する意思がある旨を伝えてきたりして、それを録音等しておけば、つまり債務を承認した場合であれば、後で借りた事実について争うような問題が発生したとしても、証拠として「債務を承認した事実」が残っているので裁判時においても有力な証拠となり得ます。(債務の承認) それと同時に、時効期間が中断されて、債権者にとって債権を回収しやすくする効果があります。(時効の中断) それ以外のメリット(効果)としては、書面の内容や発信の日、誰から誰に出したかを郵便局が証明してくれますので、クーリングオフ・消滅時効の援用・債権放棄・債権譲渡通知・債権譲渡承諾など、後で、相手側が「書面の内容や発信の日、誰から誰に出したか」の事実を争ってくる場合は、内容証明にて争いが起こる前に証明しておいた方が良いでしょう。 要するにトラブル回避のための予防処置を事前にとっておくということです。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
内容証明・クーリングオフ・債権回収・契約解除・損害賠償請求・慰謝料請求・残業手当請求・敷金返還請求・時効援用・債権譲渡・無料相談・全国対応 | |||||||||||
Copyrightc 2009 行政書士大下法務事務所 All rights reserved. |