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内容証明郵便とは、簡潔にいうと、差出人の権利や主張を有効な証拠として残し、後々のトラブルを未然に回避するための、特殊な手紙です。 特殊な点として、差出人が「どのような内容を」 「いつ」 「誰が」 「誰に」発送したかという事実を、郵便局が証明してくれるところにあります。ただ内容証明の中身である内容の真偽まで証明するものでは、ありません。 殆どの場合、何らかのトラブル(金銭・対人・土地・建物・犯罪など)を解決するための警告及び交渉の目的で使用されます。 例えば、訪問販売による違法契約締結について、契約解除し、契約金の返金を求める場合などに利用する際は、法的根拠を下に支払った金銭を返金するよう警告し、返金が無い場合には法的制裁があり相手側にマイナスになるよう記載すれば、通常、人は損得勘定で動くので、素直にそれに応じてきます。 仮に、応じなければ、法的手段(刑事告訴や、民事訴訟等)で、解決するまでの話です。 このため、内容証明を相手側へ送りつけても、それにより必ず問題が解決するわけではありません。 しかしながら、内容証明一つで、100万、200万円を超える債権が回収できたりするのも事実であり、内容証明は送ってみないと分からないという側面があります。裁判も、もちろんやってみないと勝つか負けるかわかりませんが、およそ、法的解釈と裁判例・判例等により大方の予測はつきます。 ところが、内容証明の目的は警告であり、交渉であるので、法的強制力が無い分、相手側の任意の判断に委ねられます。任意の判断となれば、相手も人間ですから、通常、損得勘定で物事を考えますので、刑事罰や、行政処分(業務停止等)を回避するため、返金等に応じてくる可能性が高くなります。 このように内容証明は、費用対効果から言っても問題解決のための対応として、非常に効果的です。 仮に、内容証明によりすぐに解決に至らない場合は、最終的に問題が解決するまでの最初のアクションとして考え、相手の対応を確認しつつ、告訴や裁判手続きに移れば良いでしょう。 |
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