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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。 |
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テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。 |
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会社との雇用関係があれば、パートやアルバイト等の雇用形態に関係なく労働基準法が適用されます。
労働基準法は、強行法規であるため、たとえ合意も下で締結した労働契約であっても、労働基準法において定められた内容よりも労働者に不利な特約等は全て無効となります。
よって本来残業代が発生するにも関わらず、サービス残業を強いられた場合などは全て労働基準法違反であり、本法に基づき正当な賃金を支払われなければなりません。残業代(賃金)未払いは、労働基準法37条違反であり、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑事罰の対象となります。
残業代の不払いや、その他損害賠償の予定、違約金の請求(「労働基準法91条、制裁規定の制限」を除く)等は労働基準法に違反しており、これら以外にも、セクハラ、パワハラなどの被害に遭った場合においても、会社側に対し、不払い賃金請求や損害賠償請求等を行うことが可能です。
雇用関係が継続している間は、正面から争うよりも、まずは会社側に対し違反事実等について説明するなどして、改善を求める方が良いでしょう。それでも問題が解決しない場合には、労働基準監督署や法律専門家に相談し、解決を図る手段を講じるべきです。
退職や解雇等により雇用関係が成立していない場合には、内容証明による通告や訴訟等を通じ真正面から争っても特段問題ありません。
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当事務所は、内容証明作成に特化しておりますので、その専門のサービスを受ける事ができます。 |
当事務所は内容証明作成に業務特化することで、これまでに内容証明による多くの解決実績があります。仮に内容証明により解決ができなかったとしても、その書面内容を参考にすることで、ご本人での訴訟も可能ですし、裁判上、有効な証拠となり得ます。 |
当事務所にご依頼頂いた場合、ご依頼者様が直面しているトラブル(問題)を詳細にお聞きした上で、解決に至る可能性及び費用対効果を考慮した上で、BESTな解決が図れるよう思案させて頂きます。 |
当事務所への内容証明に関するご相談は、事務所所在地近隣の大阪や兵庫のみならず北海道から沖縄まで平日・休日問わず、全国対応で、原則24時間無料にて承っております。営業時間内(9時〜18時)は即対応できるお電話にて、18時〜23時は、携帯電話にお電話下さい。仮に取り込み中等で電話に出れない場合は必ずかけなおさせて頂きますので、通知有りで留守電に入れておいて下さい。メール相談は24時間可能で、ご相談を頂いてから原則24時間以内にご回答致します。※相談内容によっては回答致しかねる場合がありますのでご了承下さい。 |
内容証明送付後でもご依頼者様にご依頼内容に関わるご相談は無料にて承ります。仮に裁判等に発展する場合は、信頼できる弁護士の紹介も致します。 |
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サイト名:内容証明作成代行サポートオフィス
サイト運営:行政書士大下法務事務所 (事務所詳細)
事務所代表:行政書士 大下 敦史
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間・無料メール相談受付中
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