内容証明・クーリングオフ・債権回収・契約解除・損害賠償請求・慰謝料請求・残業手当請求・敷金返還請求・時効援用・債権譲渡・無料相談・全国対応 |
|||||||||||
|
|||||||||||
お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)において、対個人、対法人ともに、貸したお金が返って来ない場合が多分にあります。放って置いては消滅時効により債権回収ができなくなる恐れがあります。そのためには、返金請求するを行う必要がありますが、有効な手段として、内容証明を原則、最初に用います。返金請求以外にも「相殺の通知や承諾を行う場合」「債権債務の関係をまとめて準消費貸借に切り替える場合」「契約解除の通知を行う場合」「債権譲渡の通知や承諾を行う場合」「債権放棄を行う場合」などで利用します。 債権回収で最も重要なポイントは、消滅時効にかかってしまう前に回収する必要があるということです。消滅時効にかかると、相手がそれを援用してしまえば、債権が消滅してしまいます。反対に借主は、消滅時効まで逃げ切って時効を援用してしまえば借金は無くなってしまいます。一般的な民事債権では時効は10年であり、商取引における債権(商事債権)では、5年、売掛債権は2年、飲み屋等のツケ(飲食代金債権)は1年となります。時効期間に注意して、内容証明により督促通知や援用通知を出す必要があります。 内容証明により、督促通知を出せば内容証明発送時より6ヶ月間は時効が中断されるので、その間に裁判上の請求を行う必要があります。 訪問販売や、マルチ商法、エステや家庭教師などの契約をはじめ、個人対事業者間での商品や役務(サービス)を取引の目的とした契約において、購入した後や、使用してみた後で、実際に購入する前の事業者側の説明と実際の使用感が異なるケースは多分にあります。これらはおよそが消費者契約法ないし、特定商取引法における不実告知等に該当し、契約解除できる要件となります。 このような事態があれば、内容証明により契約解除を行い、契約金等の返還を請求する必要があります。通知の手段としては、通常のハガキや手紙などでは、証拠能力が無いに等しいので、内容証明を利用するべきです。特に、事業者は狡猾で悪質なものも多いため、言った言わない、届いた届いていないなどで争いが起きる場合も多く、証拠能力を有する内容証明を利用した方がよいでしょう。当然ながら、訴訟に至った場合においても有効な証拠となります。 交通事故や、喧嘩、DV(ドメスティックバイオレンス)、不倫等により、損害が発生した場合には、損害を発生させた相手側に対し、損害賠償請求が可能です。 全ては、民法709条の不法行為による損害賠償請求(故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。)を法的根拠にして請求します。 不法行為による損害賠償請求の権利行使期間は、民法724条の不法行為による損害賠償請求権の期間制限(不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。)を根拠に消滅時効があるので注意が必要です。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
内容証明・クーリングオフ・債権回収・契約解除・損害賠償請求・慰謝料請求・残業手当請求・敷金返還請求・時効援用・債権譲渡・無料相談・全国対応 | |||||||||||
Copyrightc 2009 行政書士大下法務事務所 All rights reserved. |